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あらゆる作業が日々、安全・快適に行えるよう取組んでいます。
快適な職場づくりを目指して、平成9年11月、「快適職場推進事業場」に三重県労働基準局長より認定を受けました。
安全への取組みが認められ、平成16年11月に松阪労働基準協会長賞を表彰されています。
「快適職場推進事業場」とは
1 労働安全衛生法の規定を守っている証
快適職場づくりは労働安全衛生法第71条の2の規定で事業者の努力義務とされ、同法第71条の3の規定で厚生労働大臣が指針を公表し、労働安全衛生規則第61条の3の規定で都道府県労働局長が快適職場推進計画の認定をすることが規定されています。
つまり、同法に沿って快適職場づくりに取り組んでいるという証です。
2 快適職場づくりに取り組んでいることの証
快適職場づくりとは、職場環境が法令で定められた安全衛生基準を満たすのみでなく、更に良好な職場環境を目指して、自主的に計画を立て、その実現のために努力することをいいます。
これは事業場の安全衛生管理活動の一環として実施される広い意味での職場環境の改善といえます。
このような快適職場づくりを実施している事業場は多数ありますが、この認定を受けている場合には、その事業場が良好な職場環境を目指して努力していることの証となります。
3 労働災害の防止に寄与
職場環境の快適さを進めていくと、その結果として、施設、機械、設備等については不完全な状態が改善され、作業方法については作業負担が軽減されることから、作業者の不安全な行動を少なくすることができ、労働災害の防止に寄与していると言えます。この認定を受けている場合には、快適職場づくり計画を的確に進めることとなり、労働災害の発生が防止できるといえます。
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